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教育訓練給付制度

 教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了された場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。

例えば、教育訓練給付制度の対象になっている行政書士講座を受講し、全て終了した場合に受講先のスクールから受講終了の証明をしてもらい、申請することで給付金が支給されます。この制度は、行政書士試験の合否には関係なく、申請すれば誰でも給付金が支給されます。ただし、この教育訓練給付制度は、現在雇用保険に加入している方(被保険者)や、以前雇用保険に加入していた方が、一定の条件を満たしている場合利用できます。


 教育訓練給付制度支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、下記のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了された方です。

1,雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日(*1)」という)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間(*2)が3年以上(※)ある方。

2.雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長(*3)が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。

※上記1、2とも、当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可。

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替わりますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

(*1) 受講開始日―通学制の場合は教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は教材等の発送日で、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日を指します。受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。
(*2) 支給要件期間―受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

* 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日から3年以上経たないと新たな受給資格は得られません。また同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うこともできません。

(*3) 適用対象期間の延長―一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、教育訓練給付適用対象期間の延長申請をハローワークに申し出ることにより最大3年まで延長されることがあります。



 教育訓練給付制度支給額

給付率は、 支給要件期間が3年以上〜5年未満の場合と5年以上の場合とでそれぞれ異なります。

支給要件期間 5年以上 3年以上〜5年未満
給付率 4割(40%) 2割(20%)
上限額 20万円 10万円




 
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